○糸満市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成6年7月6日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年糸満市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押印すべき印鑑は、糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年糸満市条例第7号)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(審査)
第3条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合する等認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項とする。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第8条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) その他 3年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。