○糸満市海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱

平成3年8月20日

訓令第21号

(目的)

第1条 この事業は、ブラジル連邦共和国、アルゼンチン共和国、ペルー共和国、ボリビア共和国及びその他の国から糸満市海外移住者子弟の研修生を受入れ、行政実務や技術等の研修を実施し、本市及び日本の産業、経済、文化等の理解を促進し市民及び県民との交流を深める中から移住先国の発展に貢献しうる人材を育成すると共に、移住先国との国際交流を図り、ひいては両当事国間の国際親善に寄与することを目的とする。

(資格要件)

第2条 研修生の資格は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 学業成績が優秀で、心身共に健全であり、帰国後は地域において指導的役割を果たすことが大いに期待される者として、糸満市出身者郷友会等から推薦された者

(2) 年齢は、18才以上30才までの者

(3) 日本語がある程度話せる者

(4) 研修中の宿泊、滞在を引き受ける身元保証人が沖縄本島内に居住していること。

(5) その他、市長が特別に認める者

(研修生の推薦)

第3条 移住国の糸満市出身者郷友会長(海外の沖縄県人会傘下の本市出身者で構成する郷友会組織の会長をいう)は、第2条の資格要件の全てを備えた者の中から候補者を選抜し、次の各号に掲げる書類を添えて市長の定める日までに市長に推薦するものとする。

(1) 推薦書(様式第1号)

(2) 研修願書(様式第2号)

(3) 履歴書(様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 身元保証書(様式第5号)

(6) 公立病院発行の健康診断書(翻訳文を添付したもの)

(7) 最終出身学校の卒業証明書(翻訳文を添付したもの)

(8) その他市長が必要と認める書類

(研修生の受入れ決定)

第4条 市長は、前条により推薦された者が、日本語力を含む諸適性を調査したうえで研修生の受入れについて最終的な決定を行い、糸満市出身者郷友会長を経由して本人へ通知する。

(定員)

第5条 研修生の定員は、若干名とする。

(研修場所)

第6条 研修場所は、糸満市役所又は市長が指定する研修研究施設とする。

(研修期間)

第7条 研修期間は、原則として6月以内とする。

(研修の概要)

第8条 研修の概要は、次のとおりとする。

(1) 行政各般にわたって体験研修をする。

(2) 研修効果を上げるため日本語研修を必要に応じて行う。

(3) 研修生のため必要と市長が認める研修及び視察見学等

(研修生の義務)

第9条 研修生は研修中、次のことを履行しなければならない。

(1) 研修日誌の記入及び終了報告書の提出

・ 毎日、糸満市海外移住者子弟研修日誌(様式第6号)をつけて、毎月末に市長に報告すること。

・ 研修の全日程を終了した時点で、同日誌及び糸満市海外移住者子弟研修終了報告書(様式第7号)を市長に提出すること。

(2) 親善行事等への参加

・ 研修生との親善交流を図るため市が必要と認めた諸行事に積極的に参加協力すること。

(経費の支給)

第10条 市は、研修生及び研修の受入先に対し、研修に必要な経費を予算の範囲内において、別に定めるところにより支給する。

(研修生の指導)

第11条 市長は、研修生の滞在中の行動、生活態度等について適当な助言と勧告を与えることができる。

2 研修生は、住所を定めたとき又は住所を変更したときは速やかに市長に届け出なければならない。

(研修の中止)

第12条 提出書類の虚偽申告、誓約違反又は研修生として不適格性等がある場合、市長は研修を打切り、研修生に帰国を命ずることができる。なお、市長から帰国を命じられた研修生は、直ちに帰国しなければならない。

(研修生の帰国義務)

第13条 研修生は、研修の期間が終了したとき又は研修生の身分を打ち切られたときは速やかに帰国しなければならない。

(市に対する求償)

第14条 研修生は、市に対して損害又は賠償を一切請求しないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年9月7日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成14年3月26日から施行する。

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糸満市海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱

平成3年8月20日 訓令第21号

(平成14年3月26日施行)