○糸満市職員定数条例
昭和47年5月25日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関、公営企業、農業委員会並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 7人
(2) 市長の事務部局の職員 332人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人
(4) 監査委員の事務局の職員 3人
(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 44人
(6) 公営企業職員 23人
(7) 農業委員会の事務局の職員 3人
(8) 消防職員 68人
計 482人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員
(2) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和51年糸満市条例第12号)第3条の規定により休職にされた職員
(3) 併任の職員
(4) 糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年糸満市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(5) 地方自治法第252条の17の規定により他の地方公共団体に派遣された職員
(6) 消防職員となった日から1年を経過しない職員(ただし、職員数が第2条第8号に規定する定数を超えた場合に限る。)
(7) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成29年糸満市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(8) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員
2 前項の職員が復職又は帰還した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
2 糸満市職員定数条例(1961年糸満市条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和47年10月20日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月6日条例第27号)
この条例は、昭和51年12月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日条例第30号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年10月3日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月18日条例第41号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第21号抄)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。