○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和51年4月2日

条例第12号

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年糸満市条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果、並びに職員の失職の例外に関して必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、法第23条の2第1項の規定による人事評価の結果その他職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。ただし、任命権者が別に定める場合は、この限りではない。

3 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の事項)

第3条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを休職にすることができる。

(1) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明になつた場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号の一に該当として休職にされた職員が、その休職理由の消滅又はその休職期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内で、第3条第1項各号の規定に該当する場合の休職の期間は必要に応じ、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 前条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「当該任期の」とする。

第5条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、別に規則で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、禁固以上の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 糸満市職員の給与に関する条例(昭和58年糸満市条例第12号)附則第7項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和55年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前既に公共的団体に派遣した職員については、この条例の規定により休職したものとみなす。

(平成14年3月29日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和51年4月2日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年4月2日 条例第12号
昭和55年9月20日 条例第29号
昭和56年3月31日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第21号
令和5年2月8日 条例第1号
令和6年9月25日 条例第27号