○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月13日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、糸満市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年糸満市条例第19号)第25条に規定する報酬の額をいう。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(平成19年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第21号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の糸満市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年5月13日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年5月13日 条例第28号
平成19年12月26日 条例第32号
平成20年9月26日 条例第21号
平成29年6月27日 条例第16号
令和元年12月20日 条例第21号
令和5年2月8日 条例第1号