○糸満市予算規則
昭和53年5月4日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算の編成(第3条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 部長 市の執行機関及び議会の事務局におかれる部並びにこれに準ずる組織の長をいう。
(3) 課長 市の執行機関及び議会の事務局におかれる課並びにこれに準ずる組織の長をいう。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 市長は、翌年度の予算編成をしようとするときは、毎年11月10日までに予算編成方針を定めるものとする。
2 総務部長は、前項の予算編成方針に基づき予算編成要領を作成し、予算編成方針を添えて、各部長に通知するものとする。
(予算に関する見積書の提出)
第4条 部長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうちから必要な書類を作成し、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算要求書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) その他総務部長が指定する書類
(見積書等作成上の留意点)
第5条 予算の見積りは、次の各号に定める額によって行い、その算定の基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、条例又は契約等により定めのあるものについては、それに基づく額
(2) 総務部長が予算見積基準表により定めたものについては、それに基づく額
(3) 物品については、最近の物品単価表による単価(物品単価表にないものについては、最近の購入単価)
(4) 前各号により難いものについては、前年度実績に基づく適正な額
(予算の査定)
第6条 総務部長は、第4条の規定により見積書等が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って、市長の査定を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係各部課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算原案の調製)
第7条 総務部長は、市長が前条第1項の決裁をしたときは、速やかにその結果を部長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第8条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに目及び節の区分は毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(予算の通知)
第10条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかに部長及び会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、その限りではない。
2 総務部長は、前項の執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って予算執行計画書を作成しなければならない。
(予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算の成立(当初予算にあっては4月1日)と同時に、当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。
2 資金計画等の理由により必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当した額を減額することができる。
4 総務部長は前2項による決定をしたときは、速やかに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。予算の流用、予備費の充用及び弾力条項の適用があった場合もまた同様とする。
(予算の執行制限)
第14条 部長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。
2 国庫及び県支出金、分担金、負担金、寄附金、市債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務について、その収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。
(支出負担行為、支出命令簿)
第15条 予算の執行を明確にするため、部長は、支出負担行為、支出命令簿を備え、常に予算残高を明確にしておかなければならない。
(歳出予算の流用等)
第16条 部長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用要求書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算流用要求書を受けたときは、これを審査し、必要と認めたときは流用を決定し、部長に通知するものとする。
(1) 人件費と物件費の相互間流用をすること。
(2) 食糧費及び交際費に増額流用すること。
(3) 負担金、補助及び交付金のうち補助金を増額流用をすること。
(4) 充用又は流用した金額をさらに他の経費に流用すること。
(予備費の充用)
第17条 部長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予算流用要求書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算充用要求書を受けたときは、これを審査し、意見を付して副市長の決裁を得なければならない。
3 副市長が前項の規定により充用を決定したときは、総務部長は、直ちに当該部長へ予算充用決定通知書により通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第18条 部長は、その所掌に係る特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を総務部長に提出しなければならない。
(総務部長への合議)
第19条 部長は、次の各号に掲げる行為をするときは、総務部長に合議しなければならない。
(1) 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為
(2) 予算を伴うことになる条例、規則及び要綱等の制定
(一時借入金の借入)
第20条 部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等について、総務部長及び会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。
2 部長は、市長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、借入れ手続をとらなければならない。
3 前2項の規定は、一時借入金を返済する場合に準用する。
(予算執行状況報告)
第21条 総務部長は、予算の執行の適正を期すため、部長に対し、その執行状況について報告を求めることができる。
(公金の出納状況等の報告)
第22条 会計管理者は、必要に応じ歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告するものとする。
(繰越し)
第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長は、当該会計年度内の指定期日までに繰越調書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は前項の規定に基づく繰越額が確定した場合は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の決裁を受けるとともに、部長及び会計管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度の予算から適用する。
附則(昭和57年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年8月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。