○糸満市財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和47年4月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 「財政事情書」は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、市長は事由のやんだときから1ヶ月以内に公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 「財政事情書」の公表は、糸満市公告式条例(昭和47年糸満市条例第1号)第2条第2項の例により行なう。
2 「財政事情書」は、告示の日から6カ月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、「財政事情書」の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
3 糸満市財政状況の作成及び公表に関する条例(1962年糸満市条例第7号)は、廃止する。