○糸満市補助金等交付規則

昭和54年12月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて、市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金等の交付の対象)

第3条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に市長が定める書類を添え、市長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して14日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合等特別の事由が生じたとき(補助事業者の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、市長が別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれらに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の調査等の結果補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付の時期)

第15条 市長は、第13条の規定により確定した額の補助金等を補助事業の終了後(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業の目的又は内容の性質上その事業の終了前(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度途中)に交付しなければ補助金等の交付の目的を達成することが困難であると認めるときは、一括又は分割して事前に概算交付することができる。

2 市長は、前項ただし書の規定により事前に概算交付した補助事業について第13条の規定による補助金等の額の確定をしたときは、速やかに精算を行い、不足額を交付し、又は剰余金額の返納を期限を定めて命ずるものとする。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号の一に掲げる行為をしたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途へ使用したとき。

(3) 補助事業に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは規程又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(決定の取消しの効果)

第17条 補助事業者は、補助金等の交付の決定が取り消された場合は、取り消された部分に係る補助金等の給付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。また当該取り消しに係る部分について既に補助金等が交付されているときは、市長の返還命令に従い、その定める期限までに当該補助金等を返還しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、その責めに帰すべき事由により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日まで日数に応じて、当該補助金等の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定の適用については、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとみなす。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとみなす。

4 補助事業者が補助金等の返還(第15条第2項の規定による返納を含む。次条においても同じ。)を命ぜられ、これを指定期限までに納付しなかつたときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの

(端数計算)

第21条 補助金等、その他この規則により交付し、又は納入すべき金銭について1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(雑則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度予算より執行する補助金等から適用する。

2 この規則の施行前になされた昭和54年度分の補助金等に関する申請、決定等の行為は、この規則の各相当規定に基づいてなされたものとみなす。

糸満市補助金等交付規則

昭和54年12月27日 規則第25号

(昭和54年12月27日施行)