○糸満市補助金等適正化委員会規程

昭和56年5月6日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、糸満市財政の効率的運営及び市政の発展に資するため、各種団体に対する補助金、負担金、交付金、助成金その他の財政援助的支出(以下「補助金等」という。)について調査、検討しその適正化を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、糸満市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の命により市が交付する補助金等について調査、検討する。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、総務部長の職にある者を、副委員長は財政課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、企画部長、市民健康部長、福祉部長、こども未来部長、経済部長、建設部長、教育委員会教育部長、総務課長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じその都度招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料の提出等)

第8条 委員会は、その補助金等について必要に応じ関係者に対し、資料の提出若しくは説明等を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月27日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成5年8月11日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第25号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市補助金等適正化委員会規程

昭和56年5月6日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和56年5月6日 訓令第3号
昭和57年8月27日 訓令第14号
平成5年8月11日 訓令第24号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成13年11月1日 訓令第25号
平成15年4月1日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第25号
平成22年3月31日 訓令第5号
令和3年1月4日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第31号