○糸満市補助金等適正化委員会規程
昭和56年5月6日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、糸満市財政の効率的運営及び市政の発展に資するため、各種団体に対する補助金、負担金、交付金、助成金その他の財政援助的支出(以下「補助金等」という。)について調査、検討しその適正化を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、糸満市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、市長の命により市が交付する補助金等について調査、検討する。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、総務部長の職にある者を、副委員長は財政課長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第6条 委員は、企画部長、市民健康部長、福祉部長、こども未来部長、経済部長、建設部長、教育委員会教育部長、総務課長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が必要に応じその都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(資料の提出等)
第8条 委員会は、その補助金等について必要に応じ関係者に対し、資料の提出若しくは説明等を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月27日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(平成5年8月11日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日訓令第25号)
この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。