○糸満市契約規則
昭和55年4月1日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争契約(第3条~第28条)
第2節 指名競争契約(第29条~第31条)
第3節 随意契約(第31条の2~第32条の2)
第4節 せり売り(第32条の3)
第3章 契約の締結(第33条~第41条)
第4章 契約の履行
第1節 工事請負(第42条~第79条)
第2節 物件供給(第80条~第86条)
第3節 物件売渡し(第87条~第89条)
第5章 雑則(第90条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の契約について法令の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約 本市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約者 市長と契約を締結する者をいう。
(3) 入札執行者 市長及び入札の執行に関し委任を受けた者をいう。
(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争契約
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿へ登録の申請の時期及び方法を定め公示しなければならない。
(資格審査及び名簿への登録)
第4条 市長は、前条の公示により登録の申請があつたときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(一般競争入札参加者の資格制限)
第5条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 入札執行伺いに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札執行の方法
(3) 予算所属年度及び支出科目
(4) 予算額及び実施設計額
(5) 保証金の率
(6) その他、必要な事項
(入札の公告)
第7条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合はその期間を5日に短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札の日時及び場所
(5) 開札の日時及び場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約書作成の要否
(8) 政令第167条の6第2項に規定する事項
(9) 最低制限価格に関する事項
(10) 前各号のほか、必要と認める事項
(入札保証金)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、その見積る入札金額の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。
(入札保証金の納付)
第10条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(1) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下「銀行」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(3) 銀行に対する定期預金債権
(4) その他市長が確実と認める有価証券
(1) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手は小切手金額
(2) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)
(3) 銀行に対する定期預金債権、当該債権証書に記載された債権金額
(4) その他市長が確実と認める有価証券、市長が適当と認める金額
(担保提供の方法等)
第13条 第11条の担保をもつて入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。
2 第11条第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(小切手の現金化等)
第15条 市長は、第11条第1号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納品をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する者で、過去2年の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする締結を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が締結を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(予定価格及び最低制限価格)
第17条 市長は、競争入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて決定し、その予定価格を記載した書面(様式第2号)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、概算価格10万円未満の契約の場合は、予定価格の決定を省略することができる。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
3 第1項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 市長は、最低制限価格を設ける場合には、第1項の規定により決定した予定価格の93パーセントから75パーセントまでの範囲内において定めなければならない。この場合においては、最低制限価格を設けた旨を、入札前に公表しなければならない。
(入札の方法)
第18条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第3号)を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い市長に提出しなければならない。
2 代理人をもつて入札しようとする者は、入札前に委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
3 入札執行者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札の無効)
第19条 次の各号の一に該当する場合、当該入札は無効とする。
(1) 入札参加の資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもつて価格を表示しないもの
(4) 同一入札について、2通以上入札をしたもの
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(6) 入札者の記名のないもの
(7) 入札書中その要領が不明確のもの
(8) 不正な行為によりなされたもの
(9) 前各号に定めるもののほか、市長の定める条件に違反したもの
(入札書の引換え等の禁止)
第20条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、書換え又は取消しをすることができない。
(入札期日の延期等)
第21条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由があるとき、又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み、適正な入札が執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。
(再度公告入札の公告期間)
第22条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第7条の公告期間を5日まで短縮することができる。
(開札)
第23条 開札は、公告に示した日時及び場所において入札者の面前でこれを行わなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない市職員を立会せなければならない。
(落札者の決定)
第24条 売却及び貸付けの場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。
3 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の入札をしたものを落札者とする。
4 入札執行者は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、契約担当者が理由を付して市長の決裁を受けなければならない。
(落札通知及び無効)
第25条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知する。
2 落札者が前項の通知を受けた日から7日以内に当該契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期日を延長することができる。
(入札保証金の還付等)
第26条 入札保証金は、落札者が納めたものについては、落札者が契約を締結したのちに、その他の者が納めたものについては、開札終了後速やかに還付する。ただし、落札者は、入札保証金等について本人の申し出により契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
(入札結果報告及び契約締結伺い)
第27条 入札執行者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした工事入札(見積)結果報告及び契約締結伺い(様式第5号)を作成し、当該入札に係る入札書その他関係書類を添付して速やかに市長に報告しなければならない。
第28条 削除
第2節 指名競争契約
(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)
第29条 政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は別に定める。
(指名競争入札参加者の指名)
第30条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第2項の名簿により、指名競争に参加する者をなるべく5名以上指名するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の手続)
第31条の3 政令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(1) 法令に基づいた取引価格又は料金が定められているとき。
(2) 特別の事由により、特定の取引価格若しくは料金によらなければ契約を締結することが不可能又は著しく困難なとき。
(見積書の徴取)
第32条の2 随意契約をしようとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。
(3) 見積書を徴することのできない特別の事由があるとき。
(4) 前各号のほか、見積書を必要としないものと認められているとき。
第4節 せり売り
(せり売り)
第32条の3 せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第33条 競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約による相手方が決定したときは、速やかに契約書(様式第6号)を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行期限
(8) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項
(9) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(10) かし担保責任に関する事項
(11) 危険負担
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約の解除に関する事項
(14) その他必要な事項
3 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他添付の必要があると認める書類を添付しなければならない。ただし、契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないときはその添付を省略することができる。
4 工事請負の契約は、前3項の規定によるほか、別に定める糸満市建設工事請負契約約款(平成21年10月13日制定)を基準として約定しなければならない。
(1) 一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で契約金額が50万円を超えないものをするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。
(4) 物品を購入する場合において、ただちに現品の検査ができるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。
(6) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。
(議会の議決を必要とする契約)
第36条 市長は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約であることの旨および議会の議決を得たとき本契約として成立する旨の内容を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の場合に議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約保証金)
第37条 契約者が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
3 契約保証金の担保は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第31条の2各号に定める額を超えないものであり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実に担保が提供されたとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
(契約保証金の還付)
第39条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了してから契約者から契約保証金還付請求書(様式第9号)の提出を受けて還付するものとする。
第41条 削除
第4章 契約の履行
第1節 工事請負
(権利義務の承継等の禁止)
第42条 請負者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(工事工程表の提出)
第43条 請負者は、契約締結の日から7日以内に工程表(様式第10号)を市長に提出し、これに準拠して工事を施工しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを更正させなければならない。この場合請負者がこれに応じないときは、市長の認定によつて、これを更正する。
3 契約期間を伸縮した場合は、直ちに改定工程表を市長に提出しなければならない。
(着手届)
第44条 請負者は、工事に着手したときは、着手届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
2 工事の着手期日は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から7日以内とする。
(請負者の責務)
第45条 請負者は、工事着手から工事完成検査が終了するまで現場に常駐し、市長から監督を命じられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)の指揮監督を受け、工事施工に関する諸般の施設をし、使用人等の取締り及びその行為並びに工事の管理につき、その責任を負わなければならない。
2 前項の場合において、本人が常駐できないときは、代理人を選定し、代理人選任届を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の代理人及びその他の使用人を不適当と認めるときは、これを代えさせることができる。
(主任技術者)
第46条 請負者は、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めて、現場代理人及び主任技術者届(様式第12号)を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定する現場代理人と主任技術者は、これを兼ねることができる。
(安全の確保)
第47条 請負者は、工事施工中人畜又は道路、橋りよう、水路、ため池、堤及び土地、家屋その他の物件若しくは営業等に支障がないようにし、なお必要がある場合は、監督員の指揮を受け請負者の負担をもつて臨時に道路、橋りよう、障壁を仮設し、又は道路若しくは工事場に柵を設け、点灯する等諸般の設備をし、公衆の安全をはからなければならない。
2 請負者が指定の期間内に前項の設備をしないとき、又は緊急の必要があるときは、市長がこれを代行し、その費用は、請負者から徴収する。ただし、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長がこれを負担する。この場合における市長の負担額は、請負者と協議して定める。
3 請負者が指定の期間内に前項の費用を納付しないときは、契約金又は契約保証金その他請負人に支払うべき一切の債務と相殺することができる。
4 工事施工のため、請負者その代理又は使用人の不注意により人畜又は第1項の物件若しくは営業等に損害を与えたときは、全て請負者がその責任を負わなければならない。
(監督職員の職務)
第48条 監督職員は、政令第167条の15第1項の規定に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、工事請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、請負者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施にあつては、請負者の業務を、不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた当該請負者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(検査職員の職務)
第49条 市長から検査を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)は工事請負契約についてその工事が完成したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事について検査を行わなければならない。
2 前項の場合においては、必要に応じて破壊又は試験をして検査を行うものとする。
3 検査職員は、第1項の規定による検査をするにあつては請負者又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。
(検査調書等の作成)
第50条 検査職員は、検査を完了したときは、完成検査調書(様式第13号)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、その工事契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。
3 契約金は、前2項の規定による完成検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(検査執行不能等の報告)
第51条 検査職員は、次の各号の一に該当するときは、市長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。
(3) その他検査について疑義があるとき。
(監督職員の兼職禁止)
第52条 監督職員は、同一契約について検査職員の職を兼ねることはできない。
(工事用材料の検査)
第53条 請負者の負担に属する工事用材料は、その使用前監督職員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。
3 第1項の材料は、現場に搬入後やむを得ない理由がある場合にかぎり、市長の承認を得て引き取ることができる。
(支給材料の保管等)
第54条 請負者は、市長から支給を受けた工事用材料を検査の指示を受けて一定の場所に保管しなければならない。
2 前項の材料は、使用のつど受払簿により整理し、工事完成後工事用材料受払計算書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合使用残品があるときは、返納しなければならない。
3 監督職員は、随時支給材料及び受払簿を検査することができる。
(支給材料等の賠償)
第55条 市長から支給又は貸与された工事用材料若しくは工具類を、請負者が亡失又はき損したときは、現品又は市長の認定した相当代価をもつて賠償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が避けることのできない事故によるものと市長が認める場合はこの限りでない。
(監督職員の立会い)
第56条 工事用材料で調合又は試験を必要とするものは、監督職員の立会いがなければ、これを施工することができない。
2 水中又は地中その他完成後外部より検査することができない工事は、監督職員の立会いがなければこれを施工することができない。
(仕様書不適合の改造義務)
第57条 請負者は、工事の施工が設計書、仕様書又は図面等に適合しない場合に監督職員がその改造を指示したときは、これに従わなければならない。この場合契約金額を増額し、また、工期を延長することはできない。
(検査費用の負担)
第58条 工事及び工事材料の検査に要する費用は、請負者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(工事の中止又は変更)
第59条 市長は必要があると認めるときは、工事の施工を中止し、又は設計若しくは仕様書の変更をすることができる。
2 工事の設計又は仕様を変更する場合は、旧契約金額の10分の3の額を超えない範囲内で増減することができる。ただし、増額する場合に、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な場合を除く。
2 請負金額を増減したときは、契約保証金を追徴し、又は還付することができる。
(天災地変等による期間の延長)
第61条 請負者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内にその義務を履行できないときは、市長に、工期延長申請書(様式第17号)を提出し、その承認を求めることができる。
(工事完成届)
第62条 請負者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第18号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 市長は、第49条第2項の規定により、最小限度の破壊検査をしたときは、当該破壊部分の補修に要する費用は、請負者の負担とする。
3 市長は、検査の結果不合格のときは、期間を指定してその補修又は改造を命じなければならない。
4 前項の場合、請負者は、指定期間内にこれを補修又は改造して改めて検査を受けなければならない。
(請負金の支払)
第65条 請負者は、前条の規定により引渡しを終えたときは、適法な手続に従つて契約代金の支払を請求するものとする。
2 市長は、前項の支払請求があつたときは、その日から40日以内に支払うものとする。
(契約の解除)
第66条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、契約者が損害を受けることがあつても弁済の責任を負わない。
(1) 契約期間内に契約を履行せず又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約の締結又は履行につき不正の行為があつたとき。
(3) 契約の履行に当たり、市長が任命又は委託する監督職員又は検査職員の指示、監督に従わずその職務を妨げたとき。
(4) 契約解除の申し出があつたとき。
(5) 契約者が破産の宣告を受け、又は所在不明となつたとき。
(6) 前各号のほか法令及びこの規則又は契約に違反したとき。
(既成部分の算出方法等)
第68条 第66条の規定により契約を解除したときは、工事の既成部分及び現場に搬入した工事用材料のうち、検査合格のもの又は履行部分に対しては、市長は契約書又は内訳書記載の単価により算出した金額を、これにより難いものは、適当な方法により計算した金額を契約者に交付し、工事の既成部分及び搬入工事用材料又は履行部分は、本市の所有とする。ただし、契約者が市長の承認を得て工事既成部分の撤去又は搬入材料若しくは履行部分の引取りをしたときは、この限りでない。
(違約金)
第69条 請負者が履行期限又は履行期間に契約を履行しないときは遅延日数に応じ1日について契約金額に当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が指定する率を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。
2 請負者が指定期間内に前項に規定する違約金を納付しないときは、契約金、保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他本市の都合により経過した日数は算入しないものとする。
(公共工事の前金払)
第70条 市長は、工事請負契約、設計委託業務等を行う場合において、契約者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の前払金保証を有するものと確認した場合においては、当該契約金額の10分の3を超えない範囲の額を前金払をすることができる。ただし、契約金額が50万円以上の工事請負契約における前金払の額は、当該契約金額の10分の4を超えない範囲の額とする。
(1) 工期が2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、その適否及び金額を決定し、申請者に通知するものとする。
(前払金の変更)
第72条 市長は前金払をした後に設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において変更後契約金額が当初の契約金額の100分の20以上増減したときは、その増減した額に既に支払つた前金払の当初の契約金額に対する率を乗じて得た金額を追加払し、又は返還させることができる。
(前払金の返還)
第73条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前払金を当該契約以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 当該契約を解除したとき。
2 市長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(様式第20号の2)及び納付書を請負者に交付しなければならない。
2 前項の規定による部分払の額は、その既成部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事における各個の完成部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(部分払の制限)
第75条 前条の規定による部分払の回数は、次の制限による。
(1) 契約金額 500万円未満 1回
(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額 1,000万円以上3,000万円未満 3回
2 契約金額が3,000万円以上の場合は、3,000万円を超えるごとに1回増すことができる。
(契約金部分払の場合の保険)
第76条 請負者が契約金の内払を請求しようとするときは、火災の生ずるおそれのある建物その他市長が必要と認めるものについては、市長が適当と認める火災保険会社の保険に加入し市長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合その保険金額は、支払金額以上とし保険期間の終期は完成期以後としなければならない。
2 契約に関し保険事故が発生したときは、契約者が損害の責を履行する場合のほか、前項の保険金は、支払金額の限度まで本市に帰属する。
(危険負担)
第78条 工事請負に係る目的物件は、工事の全部が完成し、市が引渡しを受ける前に生じた損害又は工事施工上生じた一切の損害は、請負者の負担とする。ただし市長が特に必要と認める場合は、請負者と協議してその負担の額を定めることができる。
(瑕疵担保)
第79条 請負工事に対しては、瑕疵担保の契約をしたときは、その期間内における破損又は異常に対し、市長が指定した期間内に自己の費用をもつて補修し、又は取換えなければならない。ただし、天災地変その他避けることができないものと認められるときは、この限りでない。
2 請負者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長は、第三者に補修させ、その費用は請負者から徴収する。
第2節 物件供給
(契約の変更)
第80条 市長は、必要と認めるときは、契約者と協議の上、品質、形状又は数量の変更、契約期間の伸縮又は契約金額の増減をすることができる。
(検査等)
第81条 物件を納入したときは、検査職員の検査を受けなければならない。契約により特に定めたものは、納入前に検査を受けなければならない。
2 検査の結果不合格の物件があつても、やむを得ない理由がある場合に限つて、検査又は検収を執行した者の意見を添えて、市長の承認を得、相当額の減額をしたうえこれを引き取ることができる。
(物件引取りの禁止)
第82条 物件を納入したときは、市長の承認を得なければ契約者はこれを引取ることができない。
(所有権の移転)
第83条 物件の所有権は、検査その他正当な手続を経て引渡しを終えたとき移転するものとする。
2 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約者の負担とする。
(代金の部分払)
第84条 物件の供給代金の部分払については、必要に応じて支払をすることができる。
(支払時期)
第85条 物件供給の契約代金の支払時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内とする。ただし、補助金によるものの支払については補助金交付後に支払うものとする。
第3節 物件売渡し
(物件の引渡し)
第87条 契約者は、代金を納入した後でなければ物件を引き取ることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
2 物件の売渡し後は、本市はその瑕疵について責任を負わない。
(費用の負担)
第88条 物件の引き取りに要する一切の費用は、契約者の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
第5章 雑則
(製造等についての準用)
第90条 製造の請負については、前章第1節の規定を準用する。
2 運送、作業等役務の提供については、前章の規定を準用する。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から適用する。
2 糸満市契約規則(昭和53年糸満市規則第5号)は、廃止する。
3 この規則適用前に締結された契約については、なお、従前の例による。
附則(昭和58年4月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(平成7年8月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第5号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に締結された契約で現に履行中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年9月29日規則第33号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第24号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第28号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、消費税法第2条第1項第8号に定める資産の譲渡等を目的とする契約を締結する場合であって、当該資産の譲渡等が平成26年3月31日までに行われるものについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成27年5月27日規則第26号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。