○糸満市公有財産管理運用委員会規程
昭和57年2月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、糸満市公有財産規則(昭和53年糸満市規則第9号)第52条の規定に基づき、糸満市公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員11人以内をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、市民健康部長、福祉部長、こども未来部長、企画部長、経済部長、建設部長、総務課長、財政課長、建設課長、農政課長をもってあてる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者の出席を要請し、意見を求めることができる。
(審議結果の通知)
第6条 委員長は、委員会の審議の結果について事案に関係のある公有財産管理者に通知しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月27日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和58年5月21日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月14日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日訓令第15号)
この訓令は、平成15年5月13日から施行する。
附則(平成17年7月11日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第36号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。