○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
昭和47年5月13日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次の各号に掲げる公の施設について、10年をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。
(1) 公設市場
(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第3条 次の各号に掲げる公の施設について、10年をこえる期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 下水道事業施設
(3) 農業集落排水事業施設
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年7月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月15日から適用する。
附則(平成13年7月1日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第38号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。