○糸満市財政調整基金条例
昭和50年10月21日
条例第38号
(設置の目的)
第1条 本市は、災害復旧、市債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、糸満市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定によりその都度市長が定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金及び有価証券(以下「現金等」という。)は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市は財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 市債の繰上償還
(2) 非常災害その他重大な事件においてこの処理に必要な経費に充てるとき。
(3) 基金の管理に要する経費
(4) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。