○糸満市人材育成基金条例

平成2年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、糸満市人材育成基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市の人材育成事業の経費に充てるため基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる金額は、糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(寄附金)

第4条 寄附金は、予算に計上し、人材育成事業の経費に充てるほか、必要に応じ基金に積み立てるものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上し、人材育成事業の経費に充てる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市人材育成基金条例

平成2年3月31日 条例第6号

(平成14年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第6号
平成14年12月27日 条例第38号