○糸満市大城長成人材育成基金条例

平成6年3月24日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 人材育成事業に寄与するため、糸満市大城長成人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、糸満市人材育成事業特別会計歳入歳出予算に計上して、人材育成事業に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市大城長成人材育成基金条例

平成6年3月24日 条例第2号

(平成6年3月24日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月24日 条例第2号