○糸満市緊急援護資金貸付基金条例

昭和55年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 緊急援護資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、緊急援護資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000,000円以下とする。

(貸付対象)

第3条 資金は、所得が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準額の100分の150未満である世帯に属するもので、一時的な支出増加又は収入の減少により日常の生計を維持することが困難となり、かつ、その生計資金を他から調達することができないものに対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受けるものは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいる成人であること。

(2) 貸し付けた資金について償還能力を有すること。

(3) 貸し付けの3か月前から引続き市内に住所を有するもの

(4) 現に資金の貸付けを受けていないこと。

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、10,000円を単位とし、1世帯150,000円までとする。ただし、市長が特に多額の資金が必要であると認めたときは、200,000円を限度として貸付けることができる。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 無利子

(2) 貸付期間 13か月以内

(3) 償還方法 1か月据置12か月以内の月賦償還

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の貸付期間及び償還方法を変更することができる。

(保証人)

第7条 資金の貸付けを受けようとするときは、連帯保証人1人をたてなければならない。

2 保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとし、次の各号に定める要件を備えていなければならない。ただし、市長の許可を得た者のほか、同一人が2以上の借受人の保証をすることができない。

(1) 原則として、貸付けの日の1年前から市内に居住する成年者で、独立の生計を営み、償還の資力を有すると認められるものであること。

(2) 現に資金の貸付けを受けていない者であること。

(繰上償還)

第8条 市長は、貸付けを受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、未償還金の全額を直ちに償還せしめるものとする。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 事実を隠ぺいし、又は虚偽の申請により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(3) 3か月以上にわたり資金の償還をしないとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、資金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 糸満市応急小口資金貸付条例(昭和49年糸満市条例第27号)は、廃止する。

3 この条例による廃止前の糸満市応急小口資金貸付条例の規定に基づき、施行の日の前日までに資金の貸付を受けた者に係る償還金についてはその償還が完了するまでは、なお従前の例による。

(昭和55年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

糸満市緊急援護資金貸付基金条例

昭和55年3月31日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和55年9月20日 条例第32号
昭和61年6月24日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第6号