○糸満市国民健康保険基金条例
昭和50年10月21日
条例第39号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業財政の健全な運営に資するため、糸満市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は財源上必要があると認めるときは、基金に属する現金を繰り替え運用することができる。
2 前項の規定により繰り替え使用した金額は当該年度内に返還するものとする。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する改正前の糸満市国民健康保険基金条例第1条の規定による糸満市国民健康保険基金は、改正後の糸満市国民健康保険基金条例第1条の規定による糸満市国民健康保険基金とみなす。