○糸満市介護給付費準備基金条例
平成12年3月28日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 中期的財政運営の導入による介護給付費の変動に対処するため、糸満市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号に規定する介護給付及び同条第2号に規定する予防給付の実施に必要な財源に充てる場合
(2) 法第115条の45第1項から第3項までの規定による地域支援事業の実施に必要な財源に充てる場合
(3) 法第115条の49の規定による保健福祉事業の実施に必要な財源に充てる場合
(4) 法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に必要な財源に充てる場合
(5) 法第147条第4項の規定による財政安定化基金拠出金の納付に必要な財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。