○糸満市ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月27日

条例第26号

(設置)

第1条 糸満市土地改良施設の多様な機能の維持及び強化に係る活動等を推進し、もって地域の活性化を図るため、糸満市ふるさと農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費及びこの基金に編入するものとする。

(1) 土地改良施設の機能の維持及び強化に係る活動等に関する事業

(2) 集落共同活動について専門的指導を行う人材の育成に関する事業

(3) その他農村活性化の推進に関する事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市ふるさと農村活性化基金条例

平成5年12月27日 条例第26号

(平成5年12月27日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月27日 条例第26号