○糸満市土地開発基金条例
昭和49年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、糸満市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,500万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行なわれたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(処分)
第7条 基金は、市の財源不足その他やむを得ない理由がある場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。