○糸満市土地開発基金貸付規程

昭和51年3月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市土地開発基金条例(昭和49年糸満市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 基金は、市長が管理する。

2 基金に関する事務は総務部財政課において行う。

(運用)

第3条 基金は、条例第5条による繰り替え運用のほか、公用又は公共用に供する土地(以下「公有地等」という。)の購入(土地購入のための物件補償を含む。)又は造成(公有水面の埋立造成含む。)に必要な経費の財源に充てるため、糸満市土地開発公社(以下「公社」という。)に貸付けて運用するものとする。

(貸付条件)

第4条 基金の貸付条件は、次のとおりとする。

区分

条件

1 利率

市長が定める利率とする。

2 償還期限

3年以内(1年以内据置くことができる。)

3 償還方法

元金均等年賦償還。ただし、財政等の都合により据置期間又は償還期限を短縮し、もしくは繰上償還することができる。

4 担保

無担保

(借入申込)

第5条 公社は、基金の貸付けを受けようとするときは、土地開発基金借入申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、貸付けが2回以上にわたる場合は、次に掲げるもののうち、第1号第2号及び第5号については省略することができる。

(1) 糸満市公有地取得事業計画書

(2) 資金計画書

(3) 土地開発基金貸付金借用証書(様式第2号)

(4) 土地開発基金貸付金償還年次表(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(貸付金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは添付書類等について必要事項を充分に審査し、適当と認めたときは貸付金を決定し公社に交付するものとする。

2 公社は、前項の規定による審査を受けた借用証書を収入役に提出し、これと引き替えに貸付金を受領するものとする。

(貸付元利金の支払)

第7条 公社は、貸付金の交付を受けた後は、土地開発基金貸付金償還年次表に定めるところにより元金及び利息を償還するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和57年4月5日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月27日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和61年12月17日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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糸満市土地開発基金貸付規程

昭和51年3月19日 訓令第4号

(昭和61年12月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月19日 訓令第4号
昭和57年4月5日 訓令第8号
昭和57年8月27日 訓令第14号
昭和61年12月17日 訓令第13号