○糸満市清掃施設等建設基金条例

平成3年3月30日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 清掃施設建設資金等に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、糸満市清掃施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理の方法)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処理することができる。

(1) 清掃施設の整備に必要な財源に充てるため。

(2) 廃棄物のリサイクル事業の推進に必要な財源に充てるため。

(3) その他市長が特に清掃事業を推進するために必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

糸満市清掃施設等建設基金条例

平成3年3月30日 条例第10号

(平成3年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月30日 条例第10号