○糸満市清掃施設等建設基金管理規則

平成3年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、糸満市清掃施設等建設基金条例(平成3年条例第10号)第7条の規定により、糸満市清掃施設等建設基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 会計管理者は、基金台帳(様式第1号)を設け、その運用状況を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度末に運用状況を示す書類(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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糸満市清掃施設等建設基金管理規則

平成3年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第16号