○糸満市清掃施設等建設基金管理規則
平成3年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、糸満市清掃施設等建設基金条例(平成3年条例第10号)第7条の規定により、糸満市清掃施設等建設基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 会計管理者は、基金台帳(様式第1号)を設け、その運用状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、毎会計年度末に運用状況を示す書類(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。