○特別徴収に係る個人の住民税の給与支払報告書等の光ディスク等による事務取扱要綱
平成11年11月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、給報ディスク等と税額通知ディスク等による市民税・県民税特別徴収事務の円滑な運営と事務処理の合理化について、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 光ディスク等 磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク
(2) 給報ディスク等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6の規定に基づき提出すべき給与支払報告書(以下「給与支払報告書」という。)に記載した事項と同一の内容を記録した光ディスク等
(3) 税額通知ディスク等 法第41条及び第321条の4の規定により通知すべき市民税・県民税の特別徴収税額についての課税の明細を記録した光ディスク等
2 当該特別徴収義務者は、法第294条第1項第1号及び同第3項に規定される納税義務者を原則として10人以上有していなければならない。
(給与支払報告書の光ディスク等による提出の承認)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、給報ディスク等を調製する電子計算機の機種、光ディスク等の規格及びファイルの仕様等を勘案し、速やかに承認の決定をするものとする。
2 市長は、前項の承認を行う場合は、当該申請の特別徴収義務者と給報ディスク等の提出方法、管理方法、費用負担等について十分協議を行い、事務処理の適切な運営に支障をきたさないように留意するものとする。
(給報ディスク等の提出等)
第6条 市長は、毎年12月20日までに給報ディスク等を調製するための光ディスク等を当該特別徴収義務者に貸与するものとする。
2 当該特別徴収義務者は、法第318条に規定される賦課期日現在において、市内に住所を有する者に係る給与支払報告書(総括表及び前年中に退職した者を含む。)、給報ディスク等及び給報ディスク等内容報告書(様式第4号)を毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、翌年以降については、書面による給与支払報告書の提出は不要とするものとする。
3 市長は、当該特別徴収義務者から提出された給報ディスク等の内容に不備又は不明な点があれば、当該特別徴収義務者に対し、給報ディスク等の内容の修正又は説明を求めることができるものとする。
4 市長は、当該特別徴収義務者から提出された給報ディスク等の内容に重大な誤りがあることが判明した場合は、当該特別徴収義務者に対し、再調製した給報ディスク等の提出を求めることができるものとする。
5 当該特別徴収義務者は、給報ディスク等を提出した後に、年末調整の再調整による内容の変更や新たに追加すべき給与支払報告書がある場合は、これについては書面の給与支払報告書でもって提出しなければならない。
(税額通知ディスク等の送付及び返還)
第7条 市長は、当該特別徴収義務者に対し、税額通知書、税額通知ディスク等及び税額通知ディスク等内容通知書(様式第5号)を毎年5月15日までに送付するものとする。
2 当該特別徴収義務者は、前項の税額通知ディスク等を毎年6月30日までに、市長に返還しなければならない。
(協議等)
第8条 市長と当該特別徴収義務者は、給報ディスク等及び税額通知ディスク等の規格等に変更が必要な場合は、協議して定めるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給報ディスク等及び税額通知ディスク等の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令第32号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第17号)
この訓令は、平成24年9月28日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第3―2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。