○糸満市行政財産使用料条例

昭和55年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用料に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式によつて算出して得た額とする。

(1) 土地の使用

土地の使用面積に対応する時価×(3/100)×(使用許可日数/365)

(2) 建物の使用

建物の使用面積に対応する時価×(7/100)×(使用許可日数/365)×(110/100)

2 前項以外のもの(電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用を含む。)の使用料の額は、用途その他の事情を考慮して市長が定める額とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、使用を開始する日前に全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要と認めて使用させるとき。

(過料)

第6条 虚偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年4月9日条例第11号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成11年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

糸満市行政財産使用料条例

昭和55年3月31日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第17号
平成元年4月9日 条例第11号
平成11年4月1日 条例第3号
平成12年3月28日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第1号
令和2年3月24日 条例第9号