○糸満市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 土地は、1筆をもって1件とする。
3 家屋は、1棟をもって1件とする。
4 都市計画図、図面の謄写及び地形図等は、1枚につき1件とする。
5 閲覧については、公簿は1種類1回、図面は1筆をもってそれぞれ1件とする。ただし、住民票については、1人1件とする。
6 証明、謄本、抄本及び許可は、1枚につき1件とする。ただし、住民票及び戸籍の附票の写しについては、1通につき1件とする。
7 納税に関する証明は、税目又は年度ごとに1件とする。
8 別表第1でいう印鑑登録証には、その再交付の場合を含むものとする。
9 各個人で証明を要する事項について、総代又は連名で証明を求める場合は、1人ごとに1件とみなす。
10 その他実地調査を要するものについては、実費を徴収する。
11 前各項に定めるもののほか、印刷物等の交付その他個人のためにする事務について費用を要するときは、その実費を徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の交付請求があったとき。
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づく証明の請求があったとき。
(6) 官公署から請求があったとき。
(7) 公用で使用するとき。
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(糸満市手数料徴収条例の廃止)
2 糸満市手数料徴収条例(昭和47年糸満市条例第11号)は、廃止する。
附則(平成13年3月28日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第13号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年10月規則第28号で、同14年9月30日から施行。ただし、別表の改正規定中(11)の項の改正規定は、同14年10月21日から施行)
附則(平成15年7月1日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第18号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第27号)
この条例は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成24年7月3日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第24号)
この条例中第1条の改正規定は平成27年10月5日から、第2条の改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日条例第22号)
この条例は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日から施行(平成28年11月30日)し、この条例の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。
附則(平成29年9月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月4日から施行する。
附則(令和2年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第36号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
身分に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
住所に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録証明の交付手数料 | 1件につき | 300円 |
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
住民基本台帳に関する証明手数料(閲覧を含む。) | 1件につき | 300円 |
戸籍の附票、消除された戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,200円 |
土地に関する証明手数料 | 1筆につき | 300円 |
家屋に関する証明手数料 | 1棟につき | 300円 |
資産に関する証明手数料 | 1件につき | 300円。ただし、1件増すごとに50円を加算する。 |
納税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
諸税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
都市計画に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
農業関係証明手数料 | 1件につき | 300円 |
鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに限る。) | 1件につき | 3,400円 |
公簿、公文書の謄本、抄本の交付手数料 | 1件につき | 300円 |
図面等の写しの交付手数料 | 1件につき | 300円 |
公簿図面の閲覧手数料 | 1筆につき | 300円 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 9,000円 |
介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 9,000円 |
介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 5,000円 |
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 3,000円 |
介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 20,000円 |
介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 9,000円 |
介護保険法第115条の45の5第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき | 5,000円 |
介護保険法第115条の45の6第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業者の指定の更新の申請に対する審査 | 1件につき | 3,000円 |
その他の証明手数料 | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
手数料の名称 | 手数料を納付すべき事務 | 手数料の額 |
審理手続に係る書面又は書類の写しの交付手数料 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例に特別の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う書面等の写しの交付 | ア 日本工業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき10円 イ A3の大きさの用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき80円 ウ 日本工業規格A列4番以下の大きさの用紙にカラーで複写され、又は出力されたものの交付 交付する用紙1枚につき50円 |
審理手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第38条第1項の規定に基づき審理員(他の条例に特別の定めがある場合にあっては、当該条例で定める機関)が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | |
調査審議手続に係る主張書面又は資料の写しの交付手数料 | 法第78条第1項の規定に基づき糸満市行政不服審査会が行う主張書面等の写しの交付 | |
調査審議手続に係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付手数料 | 法第78条第1項の規定に基づき糸満市行政不服審査会が行う電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 |
備考
1 両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を1枚として手数料の額を算定する。
2 複写機による複写、又は出力する用紙については、原則として、A3以下の大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3の大きさの用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 市長は、特別の理由があると認める者については、手数料の額を減額することができる。