○糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和55年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金、使用料、手数料その他公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日をこえてはならない。

(督促手数料)

第3条 督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 督促状に指定した期限までに公法上の収入金を完納しないときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる公法上の収入金に1,000円未満の端数があるとき、又はその公法上の収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当りの割合の基礎となる日数)

第5条 前条に定める延滞金の額の計算につき同条第1項に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、第4条の延滞金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年7月6日条例第14号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和55年3月31日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成6年7月6日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第9号
平成25年9月30日 条例第29号
令和2年12月24日 条例第33号