○糸満市立学校設置条例
昭和47年5月14日
条例第42号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校及び幼稚園は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和49年2月6日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月25日条例第30号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月5日条例第14号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月10日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年3月規則第4号で、同30年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年12月27日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
糸満市立糸満小学校 | 糸満市字糸満673番地 |
糸満市立糸満南小学校 | 糸満市潮崎町3丁目1番地 |
糸満市立西崎小学校 | 糸満市西崎2丁目4番1号 |
糸満市立喜屋武小学校 | 糸満市字喜屋武555番地 |
糸満市立米須小学校 | 糸満市字米須632番地 |
糸満市立米須小学校大度分校 | 糸満市字大度1255番地 |
糸満市立真壁小学校 | 糸満市字真壁630番地 |
糸満市立高嶺小学校 | 糸満市字大里1901番地 |
糸満市立兼城小学校 | 糸満市字賀数1番地 |
糸満市立潮平小学校 | 糸満市字潮平634番地の2 |
糸満市立光洋小学校 | 糸満市西崎町3丁目7番地の12 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
糸満市立糸満中学校 | 糸満市字糸満1880番地 |
糸満市立西崎中学校 | 糸満市西崎町3丁目422番地 |
糸満市立三和中学校 | 糸満市字真壁519番地 |
糸満市立三和中学校大度分校 | 糸満市字大度1255番地 |
糸満市立高嶺中学校 | 糸満市字大里1902番地 |
糸満市立兼城中学校 | 糸満市字座波1271番地 |
糸満市立潮平中学校 | 糸満市字阿波根1200番地 |