○不登校児童生徒の適応指導教室設置に関する要綱
平成6年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、糸満市の不登校児童生徒の学校適応を促進するための適応指導教室(以下「教室」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教室の名称)
第2条 教室は、「糸満市適応指導教室とびうお教室」と称する。
(設置場所)
第3条 教室は、糸満市教育委員会に設置する。
(指導対象)
第4条 教室における指導対象は、糸満市内の小・中学校に在学する児童生徒で当教室において指導することが望ましいと教育委員会及び学校長が判定した者とする。
(開室日)
第5条 開室日は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分までとする。ただし、次の各号に掲げる休業日を除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(6) 慰霊の日 6月23日
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は教育長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
(指導者)
第6条 教室に、主任担当者、指導教員、補助担当者、相談員を置くことができる。
2 主任担当者は、生徒指導において実績のある教諭をもって充てる。
3 指導教員、補助担当者及び相談員は次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育職員の普通免許状を有し、教職経験豊かな者
(2) 学校教育に関して豊かな識見を有する者
(3) 糸満市青少年教育相談員
(4) 教育長が特に必要と認めるもの
(指導者の職務)
第7条 主任担当者、指導教員及び補助担当者は、教育長の命を受けて、教室の運営と児童生徒の指導に当たる。
2 相談員は、主任担当者、指導教員及び補助担当者を補佐し、教室の運営と児童生徒の指導が円滑に行われるようにするとともに、家庭訪問や学校訪問及び電話相談等を通して児童生徒の学校生活への適応を図る。
(適応指導教室協力者会議)
第8条 教室の運営や児童生徒の指導について助言を得るため適応指導教室協力者会議(以下「協力者会議」という。)を置く。
2 協力者会議は、10人以内の委員で組織し、次に掲げる者の内から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 教育行政関係者
(4) PTA関係者
(5) 糸満地区少年補導員(糸満市内の人)
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協力者会議に委員長と副委員長を置く。委員長は会議を総理し、副委員長は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。
(その他)
第9条 教室の運営上必要なその他の内容は、年度ごとの実施要項に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。