○糸満市文化財保護条例

昭和50年4月1日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち、市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(市民、所有者等の心構)

第3条 一般市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 糸満市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうちで重要なもので次に掲げる区分によって、市指定の文化財に指定することができる。

(1) 有形文化財

(2) 無形文化財

(3) 有形民俗文化財

(4) 無形民俗文化財

(5) 史跡

(6) 名勝

(7) 天然記念物

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による無形文化財及び無形民俗文化財の指定に当たっては、教育委員会は、その文化財の保持者及び保存団体(以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。

4 第1項及び前項の規定による指定及び認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ糸満市文化財保護委員会の意見を聴かなければならない。

5 第1項及び第3項の規定による指定及び認定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又はその保持者にそれぞれ指定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は、無形文化財及び無形民俗文化財の指定をした後においても、当該指定無形民俗文化財の保持者等として認定するにたりる者があると認めたときは、その者を保持者等として追加認定することができる。

7 前項の規定の追加認定には、第4項及び第5項の規定を準用する。

(解除)

第5条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が市の区域内に所在しなくなった場合、市指定文化財としての価値を失った場合又はその保持者等が心身の故障のため若しくは団体の存続が不可能となったため保持者等として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その指定又はその認定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第5項の規定を準用する。

3 前項で準用する前条第5項の規定による指定又は認定の解除の通知を受けた者は、すみやかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。

4 市指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から市の指定は、その効力を失なうものとする。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり市指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任については第1項の規定を準用する。

(所有者等及び管理責任者並びに管理団体の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者、権原に基づく占有者、管理責任者又は管理団体(以下「管理者」という。)が変更したときは、新たに管理者となったものは、旧管理者に対して交付された指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定文化財の管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 市指定無形文化財の保持者等が、氏名、名称、住所若しくは所在地を変更し、又は死亡若しくは解散したときは、保持者等又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、毀損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、又は盗み取られたときは、管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出さなければならない。

(所在、現状の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所又は現状を変更しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届けな出ければならない。

(修理)

第10条 市指定有形文化財の修理は、管理者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第11条 市指定文化財の管理若しくは修理又は保存につき多額の経費を要し、管理者又は保持者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部にあてさせるため、管理者又は保持者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助金の条件として管理若しくは修理又は保存に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督することができる。

(指示又は勧告)

第12条 次の各号の一に該当する場合、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対して管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し必要な措置を指示し、又は勧告することができる。

(1) 当該指定文化財の管理が適当でないため滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあるとき。

(2) 指定文化財が毀損していて、その保存のため必要があると認められるとき。

(3) 第9条による所在の場所又は現状変更の届出があったとき。

2 前項の指示又は勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用について、市は予算の範囲内でその全部又は一部を負担することができる。

(出品、公開)

第13条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は保持者等に対し期間を限って当該市指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該市指定文化財が滅失し、又は毀損したときは、市は、所有者又は保持者等に対し、損害を補償する。ただし、所有者若しくは管理責任者又は保持者等の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。

(報告及び調査)

第14条 教育委員会は必要があると認めたときは、市指定文化財の管理者に対し、当該市指定文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、管理者の同意を得て当該文化財を調査することができる。

第3章 文化財保護委員会

(保護委員会)

第15条 教育委員会に糸満市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、糸満市に所在する文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのための調査、研究を行う。

(保護委員の定数)

第16条 保護委員(以下「委員」という。)の定数は5人とする。ただし、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の委嘱)

第17条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第19条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

第4章 補則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(令和3年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市文化財保護条例

昭和50年4月1日 条例第15号

(令和3年9月22日施行)