○糸満市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市福祉事務所設置条例(昭和47年糸満市条例第72号)第3条の規定に基づき、糸満市福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 所の組織は、糸満市行政組織規則(昭和57年糸満市規則第13号)第2条に規定する福祉部及びこども未来部の組織をもって充て、事務分掌については、同規則の定めるところによる。

2 所に所長を置き、福祉部長をもってこれに充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第27号