○糸満市福祉事務所長委任規則
昭和48年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第17条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項および地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。
(1) 生活保護法に関する次のこと。
ア 第24条に定める申請による保護の開始および変更の決定
イ 第25条に定める職権による保護の開始および変更の決定
ウ 第26条に定める保護の停止および廃止の決定
エ 第27条に定める被保護者に対する指導および指示
オ 第28条に定める要保護者に対する立入調査および検診命令ならびに申請の却下または保護の変更、停止もしくは廃止の決定
キ 第48条第4項に定める届け出の受理
ケ 第63条に定める保護費用の返還額の決定
コ 第76条に定める遺留金品の処分
シ 第80条に定める保護金品の返還免除
ス 第81条に定める被保護者の後見人選任の請求
(2) 児童福祉法に関する次のこと。
ア 第22条に定める妊産婦の助産施設への入所措置
イ 第23条に定める保護者および児童の母子寮への入所措置またはその他の適切な保護
ウ 第56条に定める費用の徴収等
(3) 身体障害者福祉法に関する次のこと。
ウ 第19条第1項に定める更生医療の給付および費用の支給
エ 第19条の7ただし書および第21条の2ただし書に定める支給額の減額
オ 第20条第1項に定める補装具の交付または修理等に要する費用の支給決定
カ 第23条に定める売店設置に関する協議、調査および措置
ク 身体障害者進行性筋萎縮症者の医療費の給付の決定及び費用の支給
ケ 在宅身体障害者福祉援護事業の実施
(4) 知的障害者福祉法に関する次のこと。
イ 第27条に定める費用の徴収
(5) 老人福祉法に関する次のこと。
ア 第11条に定める措置
イ 第27条に定める遺留金品の処分
ウ 第28条に定める費用の徴収
エ 第36条に定める調査の嘱託および報告の請求
カ 在宅老人福祉援護事業の実施
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。
キ 第35条に規定する届出の受理
ケ 第37条に規定する関係機関に対する資料の提供および報告
(7) 重度心身障害者(児)の医療費助成額の決定及び費用の支給
(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による市長の権限に属する事務の処理に関すること。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。