○糸満市福祉事務所事務専決規程

平成5年11月5日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、糸満市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 所長の権限に属する事務について意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める事務について自からの判断と責任において最終的に意思を決定することをいう。

(3) 代決 所長又は専決者が不在のとき所長又は専決者に代わって、最終的に意思を決定することをいう。

(4) 不在 所長又は専決者が出張、病気、その他の理由により決裁することが、できない状態をいう。

(専決事項)

第3条 所長の権限に属する事務のうち、課長が専決することができる事務は、別表に定めるとおりとする。

(専決者の心得)

第4条 事務の専決に当たっては、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく適切、公正、かつ、迅速に事務を処理しなければならない。

(専決の例外)

第5条 この規程により専決できる事項であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) その他特に上司において事案を知っておく必要があると認められる事項

(代決)

第6条 所長が決裁する事項について所長が不在のときは、主管の課長が代決する。

2 課長が専決する事項について課長が不在のときは、主管の係長が代決する。

(代決の制限)

第7条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年8月6日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

別表

社会福祉課長の専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

ア 法第24条に定める保護の変更の決定

イ 法第25条に定める職権による保護の変更の決定

ウ 法第27条に定める被保護者に対する指導及び指示

エ 法第30条から第37条に定める保護の方法の決定

オ 法第48条第4項に定める届出の受理

カ 法第63条に定める保護費用の返還額の決定

キ 法第77条及び第78条に定める扶養義務者に対する費用の徴収

ク 法第80条に定める保護金品の返還免除

ケ 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求

児童家庭課長の専決事項

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

ア 法第22条に定める妊産婦の助産施設への入所処置

イ 法第56条に定める費用の徴収等

長寿・障害対策課長の専決事項

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

ア 法第18条の2第1項及び第49条の2第1項に定める更正訓練費又は物品の支給

イ 法第19条第1項に定める更正医療の給付及び費用の支給

ウ 法第19条の7ただし書及び第21条の2ただし書に定める支給額の減額

エ 法第20条第1項に定める補装具の交付又は修理等に要する費用の支給決定

オ 法第38条第1項、第3項及び第4項に定める費用の負担命令及び徴収

カ 身体障害者進行性筋萎縮症者の医療費の給付の決定及び費用の支給

キ 身体障害者保護措置費の基準改定に伴う変更の決定

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

ア 法第17条に規定する障害児福祉手当及び第26条の2に定める特別障害者手当の支給

イ 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)並びに第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項に定める受給資格の認定

ウ 法第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)に定める不正利得の徴収

エ 法第26条及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)に定める手当の支給の停止

オ 法第26条及び第26条の5において準用する第12条に定める手当の一時差し止め

カ 法第26条、第26条の5及び第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に定める手当の支払の調整

キ 法第35条に定める届出の受理

ク 法第36条第1項及び第2項に定める手当の認定の調査

ケ 法第37条に定める関係機関に対する資料の提供及び報告

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次のこと。

ア 法第27条に定める費用の徴収

イ 知的障害者保護措置費の基準改定に伴う変更の決定

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。

ア 法第11条第1項及び第2項に定める指導

イ 法第10条の4第1項第2号による老人デイサービスセンターへの通所決定

ウ 法第28条に定める費用の徴収

エ 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求

オ 老人保護措置費の基準改定に伴う変更の決定

(5) 重度心身障害者(児)の医療費助成額の決定及び費用の支給

糸満市福祉事務所事務専決規程

平成5年11月5日 訓令第30号

(平成11年8月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年11月5日 訓令第30号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成11年8月6日 訓令第13号