○糸満市家庭児童相談員設置規則

昭和48年3月31日

規則第8号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭における児童福祉の向上を図るため、糸満市福祉事務所に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、家庭における児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事するものとする。

(家庭児童相談員の資格および委嘱)

第3条 相談員は次の各号の一に該当する者で定数2人とし、人格円満、社会的信望があり、児童福祉の増進に熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学または旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学もしくは社会学を専修する学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前各号に準ずる者であつて相談員として必要な学識経験を有する者

(証票)

第4条 相談員が第2条の業務に従事する場合は、その身分を証する証票(別紙様式)を所持し、関係者の要求があつたときはこれを呈示しなければならない。

(解任)

第5条 市長は相談員が次の各号の一に該当する場合は、これを解任するものとする。

(1) 相談員としてふさわしくない行為があつたとき。

(2) 心身の故障のため相談員として活動ができなくなつたとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

画像

糸満市家庭児童相談員設置規則

昭和48年3月31日 規則第8号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第8号