○糸満市福祉事務所嘱託医設置要綱
平成5年11月5日
訓令第29号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療扶助及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当等の支給業務(以下「福祉手当制度」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、福祉事務所に嘱託医を置くものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、次の基準に基づく医師のうちから、嘱託医として一般診療医師及び精神科医師を委嘱するものとする。ただし、南部医師会から嘱託医の推薦がある場合は、当該基準を満たしたものとみなす。
(1) 生活保護制度及び福祉手当制度について理解があり、人格識見高く経験豊富で一般住民の信頼の厚いもの
(2) 指定医療機関の医師であって、社会保険及び医療扶助の取扱い件数が比較的多く、かつ、適正な診療を行っていると認められるもの
(任期)
第3条 任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務内容)
第4条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容についての検討
(2) 要保護者についての調査、指導又は検診
(3) 診療報酬請求明細書等の内容についての検討
(4) 所員に対する医療の基礎知識の付与
(5) 所員等からの問題提起に応え、必要な助言及び指導を行うこと。
(6) 職務を通じて気付いた問題点等を所員に周知させ、適正な保護の決定、実施に資すること。
(7) 必要に応じ、県の行う指定医療機関等に対する指導及び立入検査等に協力すること。
(8) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断、必要な助言及び指導
(9) 福祉手当制度に関する診断書の審査及び診断
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、嘱託医の勤務条件等に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(令和元年7月31日訓令第16号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。