○糸満市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和54年5月7日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年糸満市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第3条の規定により助成を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)は、市長が定める時期までに社会福祉法人助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該法人の設立趣意書

(2) 定款

(3) 法人登記簿謄本

(4) 助成を受けようとする理由書

(5) 助成を受けようとする事業の計画書およびこれに伴う収支予算書

(6) 理事の職氏名

(7) 財産目録

(8) 国県等より助成を受け、または受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号から第3号までの書類で前年度提出したものと同一である場合は、その旨を記載した書類をもつてこれに代えることができる。この場合において、助成の決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の執行中に当該書類に変更があつた場合は、変更後の書類を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(助成の決定通知等)

第3条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行なう調査等により補助金交付の可否および条件を決定し、その旨を社会福祉法人助成決定(申請棄却)通知書(様式第2号)により申請した法人に通知するものとする。

(申請書等の記載事項の変更等)

第4条 助成の決定通知を受けた法人が第2条第1項に定める申請書ならびに同条同項第4号および第5号に定める書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。助成事業の全部または一部を中止し、もしくは廃止しようとするときも、同様とする。

2 前項前段の場合において、軽易な事項の変更については、通知をもつてこれに代えることができる。

(報告書の提出および調査)

第5条 法人は、助成事業が完了したときまたは当該会計年度が終了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、助成事業の適正な執行について必要があると認めるときは、法人から報告を求め、または市職員をして調査もしくは検査をさせることができる。

(補助金の交付)

第6条 助成事業が工事である場合の補助金は、当該工事が完了し、前条による書類の審査、調査等の結果当該工事が事業計画に適合するものと認めたときに交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に当該補助金を分割して交付することができる。

2 前項による補助金以外の補助金は、市長の定める時期に交付する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則施行前既に交付した補助金については、この規則により申請及び交付したものとみなす。

(平成18年8月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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糸満市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和54年5月7日 規則第19号

(平成18年8月25日施行)