○糸満市民生委員推せん会規則
昭和54年2月21日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、糸満市民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推せん会の委員の定数は7名とする。
(委員の資格)
第3条 委員は、市の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 糸満市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 推せん会の委員の任期は3年とする。ただし、役職により選出された委員は、その職を退いたときは、委員を退職したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 推せん会に、委員長及び副委員長1人を置き委員の互選により選出する。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(会議の非公開等)
第6条 推せん会の会議は、これを非公開とする。
2 推せん会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。
(議事録等)
第7条 推せん会は委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。