○糸満市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市コミユニテイセンターの設置及び管理に関する条例(昭和54年糸満市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 糸満市コミユニテイセンター(以下「コミユニテイセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第9条の規定によりコミユニテイセンターの管理に関する事務の委託を受けた公共的団体(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミユニテイセンターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができるものとする。
(利用の手続)
第4条 条例第3条の規定によりコミユニテイセンターの利用の許可を受けようとする者は、糸満市コミユニテイセンター利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(利用者の順守事項)
第5条 コミユニテイセンターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を不潔にしないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄付金等の募集行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(7) その他管理者の指示すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、コミユニテイセンターの管理について必要な事項は、市長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
