○糸満市自治公民館建設及び用地購入補助金交付要綱
昭和63年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 糸満市自治公民館建設及び用地購入補助金(以下「補助金」という。)の交付について糸満市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、糸満市行政区画整理委員会が決定する行政区に設置する自治公民館の整備を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業、対象経費、補助率及び事業者は別表のとおりとする。
(補助金の交付限度額)
第4条 鉄筋コンクリート造等の新築及び改築工事に要する経費に係る補助金の限度額は、1,000万円とする。
2 プレハブ等簡易施設の建設工事に要する経費に係る補助金の限度額は、300万円とする。
3 自治公民館用地が確保されていない行政区域における用地購入、既存の自治公民館の移転又は用地を拡張するための用地購入に要する経費に係る補助金の限度額は、300万円とする。
(交付の申請手続き)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定める関係書類を市長に提出しなければならない。
(3) 歳入歳出予算書(様式第5号)
(4) 設計図書(見取図、配置図、立面図、各階平面図、求積図)又は土地の図面
(実績報告書)
第6条 補助事業者は、補助事業を実施したときは次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(2) 収支決算書
(3) 設計図書(配置図、立面図、各階平面図、求積図、ただし、交付申請時に提出した図書で変更がないもの又は用地購入のみの場合については提出不要)
(4) 検査済証(建築基準法第7条第3項の規定による検査済証、ただし、用地購入のみの場合については不要)
(準用規定)
第7条 その他の事項については、糸満市補助金等交付規則を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成4年9月11日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成3年3月25日から適用する。
附則(令和5年3月28日訓令第3―2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 事業者 |
自治公民館建設事業 | 鉄筋コンクリート造等の新築及び改築工事に要する経費 | 当該経費の10/10とする。(ただし、第4条第1項の補助金の交付限度額の範囲とする。) | 行政区の代表者 |
プレハブ等簡易施設の建築工事に要する経費 | 100万円未満の場合 当該経費の15/100とする。 100万円以上500万円未満の場合 当該経費の20/100とする。 500万円以上の場合 当該経費の25/100とする。(ただし、第4条第2項の補助金の交付限度額の範囲とする。) | ||
自治公民館用地購入事業 | 自治公民館用地が確保されていない行政区域における用地購入、既存の自治公民館の移転又は用地を拡張するための用地購入に要する経費 | 当該経費の2/3とする。(ただし、第4条第3項の補助金の交付限度額の範囲とする。) | 行政区の代表者 |






