○糸満市児童福祉法施行細則

昭和55年11月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の実施のため、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産施設等への入所)

第2条 施行規則第22条の規定による申請は、助産施設入所申請書に市長が別に定める書類を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の助産施設入所申請書の提出があった場合において助産施設に入所させることを適当と認めたときは、助産施設入所措置決定通知書により当該申請書を提出した者及び助産施設長に助産施設へ入所させることを不適当と認めたときは、助産施設入所申請却下通知書により当該申請書を提出した者にそれぞれ通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第22条の規定による入所措置をとった者について、その措置解除(停止、変更)通知書により、助産施設入所申請書を提出した者及び助産施設長に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

糸満市児童福祉法施行細則

昭和55年11月6日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年11月6日 規則第8号
平成24年10月2日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第19号