○糸満市立保育所の管理及び運営に関する規則

昭和47年5月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、糸満市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和47年糸満市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、糸満市立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 保育所には、所長、副所長、主査保育士、副主査保育士、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項に定める職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、保育こども園課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、必要なときは保育に従事する。

(2) 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるとき、又は不在のときはその職務を代行するとともに、必要なときは保育に従事する。

(3) 主査保育士、副主査保育士、主任保育士、保育士その他の職員は、所長及び副所長の命を受けて所管の事務に従事する。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間は、平日は午前7時30分から午後6時30分、土曜日は午前7時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、保育時間を延長等する必要があると認めるときは、これを延長等することができる。

2 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(保育所の備付帳簿)

第4条 所長は、保育所に次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 保育業務日誌

(3) 保育の計画(保育課程・指導計画)

(4) 出勤簿・児童出席簿

(5) 児童票(全児童)・保育要録(5歳児の在園がある場合)

(6) 卒園児名簿

(7) 備品台帳

(8) 給食受払簿

(9) 給食献立表

(10) その他保育所運営に必要な書類

(保護者との連絡)

第5条 所長は、次に掲げる事項に当たっては、保護者との密接な連絡をとり、理解と協力を得るよう務めなければならない。

(1) 児童の登所時及び退所時における健康状態

(2) 欠席児童に対してその理由

(3) 家庭事情への変動

(4) 家庭の状況

(保育の計画)

第6条 所長は、保育所保育指針に基づき、入所児童の適切な保育を行うために保育の目標を立てなければならない。

2 前項の保育目標に基づき、保育課程と指導計画を作成しなければならない。

(衛生管理)

第7条 所長は、児童の衛生管理について、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 入所児童の被服及び寝具は清潔に保つこと。

(2) 室内の換気は十分に行うこと。

(3) 室内の採光確保に努めること。

(給食)

第8条 所長は、児童の給食について、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、し好等に留意すること。

(2) 献立表は、1箇月ごとに作成し、所長が確認すること。

(3) 給食は、献立表に従って調理すること。

2 給食業務に従事する者は、毎月1回以上検便を行わなければならない。

(所外保育活動等)

第9条 所長は、特別保育活動、保育所行事等を実施するときは、活動計画を作成し、市長に届け出なければならない。

(健康管理)

第10条 入所児童及び職員の健康診断は、所長の定めた日に行い、記録をしておかなければならない。

2 入所児童が疾病にかかった、又は怪我をしたときは、適切な処置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者及び市長に速やかに報告しなければならない。

(事故等の報告)

第11条 所長は、保育所において次に掲げる事故等が発生したときは、直ちにその状況及びてん末を保護者及び市長に報告しなければならない。

(1) 児童に怪我又は事故等が発生したとき。

(2) 保育所において、死亡事故又は治療に要する期間が30日以上の負傷若しくは疾病を伴う重篤な事故が発生したとき。

(3) 児童に感染症が発生したとき。

(4) 保育所が天災その他の非常災害を受けたとき、又はそのおそれがあるとき。

(台風、非常災害時の措置)

第12条 所長は、台風その他の非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、その状況に応じて入所児童の安全と施設・整備の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

2 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保育所を休所するものとする。

(1) 市内において、暴風警報が発令中であり、かつ、路線バスの運行が停止又は停止することが明らかなとき。

(2) 台風の勢力、進路、速度等を勘案し、市内が2時間以内に暴風域に入ることが予想されるとき。

(3) その他緊急災害等の発生により平常保育ができないとき。

3 所長は、午後3時までに暴風警報が解除されたとき、又は暴風警報が発令中であっても路線バスの運行が開始されたときは、暴風警報の解除又は路線バスの運行開始の1時間後に開所する。ただし、平常保育ができないと判断した場合は、その限りではない。

4 午前10時以降の開所の場合は、給食を実施しないものとする。

(消防計画)

第13条 所長は、毎年度始めに防火管理者を選任し、消防計画を作成し、糸満消防署に届けなければならない。

2 防火管理者は、火災等の被害から児童を守り、また災害の未然防止及びその軽減を図るため計画的に訓練を実施しなければならない。

(火気取締責任者)

第14条 所長は、火気取締責任者を選任し、保育こども園課長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

2 糸満市保育所管理条例施行規則(1968年糸満市規則第2号)は、廃止する。

(昭和49年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

糸満市立保育所の管理及び運営に関する規則

昭和47年5月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年5月31日 規則第17号
昭和49年1月28日 規則第1号
昭和50年11月26日 規則第17号
昭和61年3月11日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成2年6月16日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年3月25日 規則第3号
平成13年10月1日 規則第16号
平成15年12月9日 規則第25号
平成19年3月29日 規則第8号
平成23年12月28日 規則第42号
平成27年8月21日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第7号