○糸満市時間延長型保育サービス事業実施要綱
平成8年4月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所(園)に入所(園)している児童の保護者がやむを得ない事情のため通常の保育時間を超えて、延長保育を必要とする児童の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、糸満市とする。
(実施保育所)
第3条 時間延長型保育サービス事業を実施する保育所(園)は、次の各号いずれの要件にも該当し、かつ県知事の承認を得て市長が指定した保育所(園)とする。
(1) 延長保育の時間は、おおむね午後7時までとする。
(2) 1保育所(園)当たりの延長保育対象児童の数は、おおむね6人以上であること。
(3) 本事業を担当する職員として保母2名以上置くこと。
(対象児童)
第4条 延長保育の対象児童は、保護者の勤務形態、残業等やむを得ない事情のため保育時間の延長が必要であると認める児童に限るものとする。
(申請等)
第5条 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(延長保育料)
第6条 市長は、延長保育対象児童(糸満市保育所入所措置に関する条例施行規則(昭和62年糸満市規則第9号)別表に規定する第1階層及び第2階層のAに属する世帯の対象児童を除く。)の保護者から、延長保育に要する費用として、利用1人につき月額3,000円を徴収するものとする。
(納付方法)
第7条 延長保育料については、毎月15日までに納入するものとする。
(支弁額)
第8条 市は、対象児童を延長保育する社会福祉法人に対して、運営費として基本分(6人)(月額)及び加算額(月額)については、毎年国が示す時間延長型保育サービス事業費等補助金交付要綱に基づく標準的経費を助成するものとする。
(運営費の請求)
第9条 延長保育に係る運営費の請求は、毎月初日現在の対象児童数により保育所(園)代表者が9月及び3月に市長へ請求するものとする。
(停止)
第10条 延長保育の必要のなくなった児童の保護者は、延長保育を停止しようとする月の毎月の20日までに延長保育停止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは延長保育を停止することができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 市長が行う保育上の指示に従わなかったとき。
3 市長は、対象児童の延長保育を停止したときは、保護者及び実施保育所(園)に対しては延長保育停止通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。





