○糸満市遊び場設置補助金交付規程

昭和47年12月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 児童に健全な遊び場を与え身心の健全な発達を図るため遊び場を設置する字、または団体に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助事業の範囲)

第2条 遊び場とは、原則として幼児および小学生を対象として安全度の高い広場における施設をいう。

(補助額)

第3条 前条に定める遊び場に対する補助額は予算の範囲内とする。

(申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、毎年3月末日までに工事予定報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはその期日を変更することができる。

2 前項の定めにより補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の決定)

第5条 市長は、前条第2項の補助金交付申請書を受理したときは、速やかに事業の適否を決定し、補助金の額の決定および当該申請者に対し条件を付した場合はその条件を付した指令書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(事業の廃止または変更)

第6条 前条の定めにより補助指令書を受けても当該事業を要しないと認められる場合は、申請者は補助指令書を返還しなければならない。

2 補助指令書の交付後において申請者が当該事業の変更を要する場合は補助事業変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 市長は第1項の返還があつたときはその指令の取消しをなし、または第2項による申請書を受理した場合は速やかに内容を審査し、当該申請が適当と認められるときは、さらに変更指令書を交付しなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、事業完了後の検査に合格した後に交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

糸満市遊び場設置補助金交付規程

昭和47年12月28日 訓令第12号

(平成6年3月23日施行)