○糸満市児童手当等の支払日及び請求等に関する規則

昭和61年12月3日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)および児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に基づき、児童手当等の支払日および請求等の手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払日等)

第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項本文に規定する当該支払期月の10日とする。ただし、糸満市の休日を定める条例(平成3年糸満市条例第23号)第1条に規定する市の休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、前項の規定にかかわらず、当該事実が生じた日以降すみやかに行うものとする。

3 児童手当等の支払方法は、金融機関に対し、フロッピーディスク等による口座振替依頼によって行うものとする。

(請求書および届書の様式)

第3条 次の各号に掲げる請求書および届書の様式は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第1条の規定による児童手当等認定請求書 様式第1号

(2) 施行規則第2条及び第3条の規定による児童手当等額改定認定請求書及び額改定届 様式第2号

(3) 施行規則第4条の規定による児童手当等現況届 様式第3号

(4) 施行規則第6条及び第7条の規定による氏名及び住所変更届 様式第4号

(5) 施行規則第8条の規定による児童手当等受給事由消滅届 様式第5号

(6) 施行規則第10条の規定による未支払児童手当等請求書 様式第6号

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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糸満市児童手当等の支払日及び請求等に関する規則

昭和61年12月3日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)