○糸満市交通遺児手当支給条例施行規則
昭和51年4月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市交通遺児手当支給条例(昭和51年糸満市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第3条 条例第4条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、糸満市交通遺児手当受給資格認定申請書(以下「申請書」という。)に、住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、交通遺児となつた状況等を証する警察官署、学校長若しくは民生、児童委員等の証明書類を提出しなければならない。
(認定)
第4条 市長は、第3条の規定による申請があつたときは、必要な調査を行い糸満市交通遺児手当支給台帳に登載するものとする。
(通知)
第5条 条例第4条の規定により認定したときは、糸満市交通遺児手当受給資格認定通知書により申請者に通知するものとする。
2 条例第7条の規定に該当する申請者に対しては、糸満市交通遺児手当支給停止通知書により通知するものとする。
(届け出)
第6条 受給資格者は、条例第8条の規定に該当することとなつたときは、直ちに糸満市交通遺児手当受給資格消滅届を市長に提出しなければならない。
2 受給資格者は、申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちに糸満市交通遺児変更届を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、受給資格を消滅させたときは、そのむね該当者に通知するものとする。
第8条 申請書その他必要な帳票の様式については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
別表
(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)
(2) 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、市長が定めるもの