○糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成6年9月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達する日の属する年度の末日までにある者をいう。

(2) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた女子であって、現に規則で定める児童を監護している者をいう。

(3) 父子家庭の父 法第6条第2項の規定に準ずる配偶者のない男子又はDV防止法第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた男子であって、現に規則で定める児童を監護している者をいう。

(4) 養育者 父母が死亡した児童又は父及び母が監護しない児童と同居して、これを監護し、かつその生計を維持する者をいう。

(5) 保護者 第2号から前号までに掲げる者(規則で定める者を除く。)をいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者(ただし、母子家庭の母又は父子家庭の父に監護され、日本国内にいる児童については、その限りではない。)で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。この場合において、規則に定める事由により本市に居住している者についても同様とする。

(1) 母子家庭の母と児童

(2) 父子家庭の父と児童

(3) 養育者が養育する前条第4号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親又は同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者

(3) 規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者

(4) 規則で定める施設に入所している者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(所得の制限)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、医療費の助成を受けることができない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から10月までに申請する者については、前々年所得。以下同じ。)が規則で定める額以上であるとき。

(2) 保護者の配偶者の前年の所得又は保護者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその保護者と生計を同じくする者の前年の所得が当該配偶者又は扶養義務者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定めるところによる。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、その保護者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、11月1日から翌年10月31日までとする。ただし、最初に交付される受給者証については、受給者証の交付申請日(転入前の市町村(特別区も含む)において同様の医療費助成を受けていた者が転入してきた場合は、当該転入日)から、最初に到来する10月31日までとする。

2 第3条に規定する対象者としての資格要件に該当しなくなった場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生日の前日(死亡の場合は、発生日当日)までとする。

(助成の範囲)

第7条 市は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の保険医療機関等における療養に要する費用の額から、保険給付、他法負担、一部負担金及び保険者が給付する附加給付を控除した額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を助成する。

(助成の方法)

第8条 市長は、受給者からの申請に基づき、ひとり親家庭等医療費を助成するものとする。

(届出の義務)

第9条 保護者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 保護者は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 受給者は、医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正行為により、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例が施行された日から平成7年3月31日までに第5条第1項の規定による受給者証の交付を受けた受給者に対する医療費の助成は、適用日以降に診療を受けた医療費について助成することができるものとする。

(平成7年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成19年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例は、平成19年10月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年7月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第3条及び第6条の規定は、平成24年8月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月3日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第2条から第4条までの規定は、平成26年1月以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第36号)

この条例は、平成27年1月1日に施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の月分の医療費の助成について適用し、同月前の月分の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定により交付された受給者証中「平成31年7月31日」とあるのは「平成31年10月31日」と読み替えるものとする。

糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成6年9月30日 条例第20号

(平成31年3月25日施行)