○糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成6年9月30日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成6年糸満市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(母子家庭の児童)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童

(5) 父が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(7) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(父子家庭の児童)

第3条 条例第2条第3号に規定する規則で定める児童とは、前条第1号から第7号までに掲げる児童をいう。この場合において、前条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。

(養育者が養育する児童)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定める児童とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。また、第3号に該当する場合において、第2条第2号から第6号までの規定中「父」とあるのは、「母」と読み替えるものとする。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 母が監護しない第2条各号のいずれかに該当する児童又は母がない第2条各号のいずれかに該当する児童(第2条第2号に該当するものを除く。)

(3) 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない第2条各号のいずれかに該当する児童(父がない場合を除く。)又は父がない第2条各号のいずれかに掲げる児童(第2条第2号に該当するものを除く)

(保護者)

第5条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する児童の状態にある場合の保護者とする。

(1) 児童を監護しない母又は父と生計を同じくしているとき。ただし、当該保護者が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。

(2) 母又は父の配偶者に養育されているとき。ただし、当該保護者が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にあるときは、この限りでない。

(対象者)

第6条 条例第3条第1項に規定する対象者とは、本市の住民基本台帳に住所が記載ない場合であっても、DV防止法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力から逃れるため居所を明らかにできないやむを得ない事由があり、かつ、市の区域内に生活の本拠を有することが明らかであると市長が認めた者については、対象とすることができる。

(医療保険各法に関する法令)

第7条 条例第3条第1項に規定する規則で定める医療保険に関する法令(以下「医療保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(他の医療費助成事業等)

第8条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年糸満市条例第9号)等に基づき医療費の助成を受けることができる者

(2) 糸満市こども医療費助成条例(平成6年糸満市条例第3号)等に規定する対象こどもであって、同条例等に規定する助成対象者が保護する者

(3) その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されている公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けることができる者

(施設の範囲)

第9条 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める施設は、条例第3条第1項に規定する対象者が負担するべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(ただし、医療費の一部負担が発生する施設に入所している者を除く。)とする。

(所得の限度額)

第10条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第2項に規定する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる児童の養育者にあっては施行令第2条の4第7項の規定する額とする。

(1) 第2条第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、母がいない児童

(2) 第2条第6号に該当する児童であって、かつ、母がいない児童

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第2条第8号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第2条第9号に該当する児童

3 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、施行令第2条の4第8項に規定する額とする。

(所得の範囲)

第11条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲については、施行令第3条第1項の規定を準用する。

(所得の額の計算方法)

第12条 条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法については、施行令第4条第1項及び同条第2項を準用する。

(規則で定める特例)

第13条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第12条第1項の規定を準用する。

(受給者証の交付申請等)

第14条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号。以下「交付申請書兼受給者台帳」という。)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) ひとり親家庭等医療費助成調書(様式第2号)

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 世帯全員の住民票の写し

(5) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得の状況を証する書類

(6) 養育費等に関する申告書(様式第3号)

(7) その他市長が認める書類

2 前項の規定にかかわらず、法による児童扶養手当の支給を受けている者(以下「児童扶養手当受給者」という。)が、児童扶養手当証書を提示するときは、前項第2号から第7号までの書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、交付申請書兼受給者台帳に記載して、ひとり親(母子及び父子)家庭等医療費助成金受給資格者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第5号)により通知する。

4 前項の規定により条例第3条に規定する対象者と決定した者のうち、条例第4条第1項各号に規定する要件に該当する者に対しては、糸満市ひとり親家庭等医療費助成支給停止通知書(様式第6号)により通知する。ただし、要件に該当しなくなった場合、該当しなくなった日から最初に到来する10月31日までの有効期間の受給者証を交付する。

(受給者証の返還)

第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添付しなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(助成の範囲)

第17条 条例第7条に規定する規則で定める保険給付等は、次に定めるところによる。

(1) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費をいう。

(2) 他法負担 第8条に規定する医療費助成事業等による医療費をいう。

(3) 一部負担金 別表に定める額をいう。

(4) 保険医療機関等 次に掲げる機関をいう。

 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局

 その他市が定める病院、診療所又は薬局

 指定訪問看護事業者(指定訪問看護ステーション)

(助成の申請方法)

第18条 条例第8条の規定により医療費の助成を受けようとする受給者は、保険医療機関等に受給者証を提示し、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(薬剤一部負担額及び入院時食事療養費に係る標準負担額を含む。以下「自己負担額」という。)について、病院等から領収証(様式第8号)を受領の上、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関で受給者証及び被保険者証等を提示して医療を受けた場合において、市長が沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成金の額の算定に必要な事項の通知を受理したときは、当該通知を受理したことをもって、同項の申請があったものとみなす。

3 第1項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。

4 第1項の申請は、受給者が医療を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の決定)

第19条 市長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成金の支給額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費助成金支給台帳(様式第10号)に記載し、口座振替払により支給する。この場合において、振込みの通知は、省略することができる。

2 前項に規定する口座振替払による支給日は、27日とする。ただし、糸満市の休日を定める条例(平成3年糸満市条例第23号)第1条に規定する市の休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。

(助成の方法の特例)

第20条 前条に規定する助成金を支給する場合において、受給者が死亡したときは、その死亡した者に支給すべき助成金とし、未支給の助成金があるときは、その者の監護等児童であった者に助成金を支給することができる。

2 前項に規定する未支給の助成金を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費未支給助成金請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

(届出事項)

第21条 条例第9条第1項に規定する届出は、次に掲げる事由が生じたときは、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)(様式第12号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所が変更したとき。

(2) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。

(3) 受給者のうち一部の者が条例第3条に規定する対象者としての資格要件を欠いたとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、交付申請書兼受給者台帳に次に定める書類を添えて、毎年8月1日から同月末日までに行わなければならない。

(1) 保護者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得状況を証するもの

(2) 受給者及び対象こどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者その他これらに準ずるものであることを証する書類

(3) ひとり親家庭等医療費助成現況届調書(様式第13号)

(4) 養育費等に関する申告書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(受給資格消滅の通知)

第22条 市長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたとき、又は前条第2項の規定による届出が未提出で、法第22条の規定を準用し2年経過した場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書(様式第14号)により、当該受給者であった者に通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第23条 市長は、この規則による申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成6年8月1日から適用する。ただし、改正後の規則第14条及び第15条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年9月26日規則第15号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成7年8月1日から適用する。

(平成8年9月3日規則第16号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月7日規則第9号)

この規則は、平成17年6月7日から施行する。

(平成19年10月1日規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の糸満市ひとり親家庭等医療費助成条例に関する施行規則の規定は、平成24年8月分の医療費の助成について適用し、同年7月分以前の月分の医療費については、なお従前の例による。

(平成24年7月9日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日規則第36号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 前項の規定に関わらず、改正後の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第13条第3項、第17条、第18条第2項、別表及び様式第4号の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定によってなされた申請に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第16条関係)

次の表の左欄に定める区分に応じて、右欄に定める額とする。

区分

一部負担金の額

外来受診

1人1月につき保険医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は、各医療機関に含む。)に、1,000円とする

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糸満市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成6年9月30日 規則第28号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年9月26日 規則第15号
平成8年9月3日 規則第16号
平成9年2月12日 規則第2号
平成10年12月17日 規則第14号
平成12年1月26日 規則第5号
平成17年6月7日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第26号
平成24年7月9日 規則第26号
平成24年7月9日 規則第30号
平成25年12月27日 規則第36号
平成29年8月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年4月10日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第9号の2
令和6年12月20日 規則第54号