○糸満市福祉振興基金事業補助金交付規則

平成4年10月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 市長は、糸満市の高齢者等の保建福祉の向上を図るため、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉の振興に寄与する事業を行う団体で、市長が特に必要と認めるものに対し、地域の特性をいかした在宅福祉の向上、健康、生きがいづくり、民間活動の活発化等の事業に要する経費について予算の範囲内で糸満市福祉振興基金事業補助金(以下「袖助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 在宅福祉等の普及・向上事業

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習会及び情報提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスの調査研究

 シルバーサービスの育成・普及

 その他在宅保建福祉の普及・向上に資する事業

(2) 健康・生きがいづくりの推進事業

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康・生きがいづくりマニュアルの作成等による啓発普及

 地域の実情に応じた健康・生きがいづくりの調査研究

 その他健康・生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化事業

 ボランティア団体の資材費や啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他高齢者等の保健福祉の推進に関する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する別表に掲げる経費とし、補助金の額は補助事業に要する別表に掲げる経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額に補助率5分の4を乗じて得た額とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助率を5分の5までの範囲で変更することができる。

2 補助限度額は、200万円とする。ただし、事業推進上、市長が特に必要と認められる事業については、増額することができる。

3 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付内定書を受けようとするものは、事業実施年度の5月末日までに、当該年度分の糸満市福祉振興基金事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その提出期限を変更することができる。

(申請の取り下げ)

第5条 補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)で補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(変更申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助事業を行う場合は、糸満市福祉振興基金事業変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(中止又は廃止の承認申請)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、糸満市福祉振興基金事業中止(廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業を行う会計年度の11月末日現在における補助事業の遂行状況について糸満市福祉振興基金事業遂行状況報告書(第4号様式)を当該年度の12月20日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、糸満市福祉振興基金事業補助金実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、糸満市福祉振興基金事業補助金概算払申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備及び保存)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施状況及び補助事業に係る経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(糸満市行政手続条例の適用除外)

第12条 この規則の規定に基づく補助金交付に関する処分については、糸満市行政手続条例(平成10年糸満市条例第4号)第2章から第4章までの規定は、適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月27日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表

補助対象経費

1 謝礼金(講師謝礼金、委員謝礼金)

2 旅費(費用弁償、旅費)

3 需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、光熱費)

4 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料)

5 委託料

6 使用料及び賃借料

7 備品購入費

8 その他の経費(上記以外で福祉振興基金補助事業の趣旨に沿うもので市長が特に認めるもの)

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糸満市福祉振興基金事業補助金交付規則

平成4年10月6日 規則第16号

(平成20年12月1日施行)