○知的障害者福祉法施行細則

昭和52年5月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定依頼)

第2条 糸満市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第13条第2項及び第16条第2項の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)によるものとし、当該知的障害者又はその保護者に対しては、判定案内書(様式第2号)を送付しなければならない。

(援護施設への入所措置)

第3条 所長は、知的障害者又はその保護者から知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)への措置申請書(様式第3号)を受理したときは、法第16条第1項第2号の規定により援護委託依頼書(様式第4号)を当該援護施設の長に送付しなければならない。

2 所長は、援護施設の長から援護を受託した旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第5号)を申請者に、措置決定通知書(様式第5号の2)を当該援護施設の長に送付しなければならない。

(報告等)

第4条 所長は、援護を委託した援護施設の長から必要に応じて被措置者の状況等を報告させ、その処遇等について被措置者の保護者及び援護施設の長から意見を聴することができる。

(職親委託申込書)

第5条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(執務日誌)

第7条 所長は、知的障害者の福祉の業務について執務日誌(様式第8号)に必要な事項を記載しなければならない。

(備付書類)

第8条 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談受付簿(様式第9号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第10号)

(3) 知的障害者職親台帳(様式第11号)

(負担金の額の決定及び通知)

第9条 所長は、法第27条に規定する費用に係る負担額を厚生大臣の定める認定基準に基づき負担能力調査書(様式第12号)により決定し、自己負担金決定通知書(様式第13号)により本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者をいう。)に通知するものとする。

(負担金の徴収)

第10条 負担金は、本人又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 納入の期限は、その決定の日の属する月の末日とする。ただし、月の中途において入所する場合は、当該月の翌月の末日とする。

(負担金の減免)

第11条 所長は、本人又は扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認められるときは、当該負担金の額を減免することができる。

(1) 災害を受け、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用を受けるに至つたとき。

(2) その他特に必要と認められる理由があるとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、自己負担金減免申請書(様式第14号)を所長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現になされた申請及びその他の行為は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(昭和53年7月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成11年8月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

昭和52年5月12日 規則第14号

(平成12年3月31日施行)