○糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則
平成3年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年糸満市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 国民健康保険証又は社会保険証書の写し
(3) 世帯全員の住民票
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(受給資格者の認定日)
第4条 条例第5条第2項の規定による受給資格者として認定する日は、次に掲げる事項の要件を満たした日とする。
(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当した日
(2) 条例第4条各号に該当した日
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が要件を満たした日から14日を経過する日以後に受給資格者認定申請をしたときは、当該受給資格者認定申請を提出した日からとする。
(受給資格者証の有効期限等)
第7条 市長は、2年ごとに一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。
2 受給資格者証の有効期限は、前項の規定により、市長が定める受給資格者の認定の期間が満了する日の属する月の末日までとする。
3 受給資格者は、受給資格者証の有効期限が過ぎたときは、当該受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(受給資格者証の再交付)
第8条 受給資格者は、受給資格者証を毀損、汚損又は亡失したときは受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者証を毀損、汚損した場合における前項の申請書には、その受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(所得状況の確認)
第9条 市長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
2 市長は、受給資格者が保険医療機関等において受給資格者証及び被保険者証等を提示して医療を受けた場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会から市長に当該医療に係る助成額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、前項の申請があったものとみなす。
(助成金の支給)
第11条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。
2 助成金の支給の決定は、糸満市重度心身障害者(児)医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。ただし、運営上支障がないと認めるときは、当該通知書を省略することができる。
(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日
(2) 条例第4条第1項各号に該当しなくなった日
(届出の事項)
第13条 条例第12条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の本市内における住所の変更又は氏名の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成11年8月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月15日規則第26号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際にこの条例による改正前の糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の糸満市重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成26年3月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第16号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。










